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皆さんの近隣にも多くの整骨・接骨院があると思いますが、「実際何をするんだろう?
バキバキされて痛いのかなぁ?」と思ってる人が大勢いるのではないでしょうか。
ここでは整骨院についてご説明します。
整骨・接骨院の先生は柔道整復師という国家資格です。
厚生労働大臣認可の専門学校・大学で専門知識を身につけ、卒業時に国家試験の受験資格が与えられます。
よって国家資格に合格した者が、柔道整復師を名乗り施術することができます。
柔道整復師に与えられた業務範囲は、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷及び筋腱軟部組織の施術です。
いわば、運動器のエキスパートです。
整骨院も接骨院も同じです。
整骨院は柔道整復の「整」を取って整骨院。
接骨院は骨を「接ぐ」としての「ほねつぎ」の接骨院です。
どちらも柔道整復師のことをいってます。
整骨院は国家資格です。
整体院は実ははっきりした資格がありません。
よって整体院は保険が使えません。すなわち、施術には制限があります。
痛みがある所を、ひたすら揉んだり、歪んでいるからと言って無理矢理「バキバキ」
鳴らしたり、カイロプラクティックのような事をする所もあるのではないでしょうか。
ですから、整体で痛めたという方も当院に来院されるケースが多々見受けられます。
ご自分に合った施術をお選び下さい。
整形外科の先生は医師です。
整骨院の先生は柔道整復師です。
整形外科では、レントゲン検査、手術、投薬を行うことができますが、整骨院ではできません。
これを行うと医師法に違反してしまうのです。
整骨院は人間にある自然治癒力を最大限に生かして患者さまと共に痛みを治癒していく所です。
よって、その時々によって施術方法も変わってきます。
※「整骨院は捻挫したのに、ただレントゲンとシップだけで『様子を見て』とは言いません。
その症状によって、固定、アイシング、適切施術を行います。」
整骨院では保険が使えます。
ただ整骨院では受領委任という請求方法になります。
これは、本来患者さまで全額支払った後に保険者(保険団体)に請求し、自己負担割合以外の
金額を患者さまに償還するのが原則ですが、柔道整復師が保険者と協定、契約を結ぶことで、
患者さまは自己負担分を整骨院で支払い、残り自己負担金以外を保険者に請求することができます。
この作業を、整骨院に委任するということになります。
よってご来院された患者さまに「柔道整復施術療養費支給申請書」にサインして頂いてます。
これが委任しましたということです。
又、当院では必ず患者さまに問診表(どこが痛い?いつから?原因は?など)を記入して頂き、
記載に間違いがないことを確認して頂いてからサインを求めていますので、安心して施術を受けてください。
又、当初の施術部位以外にケガなどをされた場合は、施術期間中でも他の部位と一緒に施術が可能ですので、
我慢せずにお申し出下さい。